食品・製薬工場やスーパーマーケットのセントラルキッチン等で使用されている自動捕捉式はかりに計量法に

基づく検定義務が課され、期限内(令和9年3月末まで)に対応しないと法的リスクや事業停止など危機に

直面します。

つきましては、対象事業者は別紙緊急告知リーフレットをお読みいただき、検定依頼混雑を回避するため、

至急、はかりメーカーと連絡を取っていただき、検定受験のスケジュール確保について、早めのご対応を

お願いいたします。 

 

 ※検定対象となる「自動」はかり」とは、

 ・ひょう量が5キログラム以下

 ・目量が10ミリグラム以上

 ・目盛標識の数が100以上の

①自動重量選別機

②質量ラベル貼付機

③計量値付け機

 

※相談先のご案内

 山梨県計量検定所 笛吹市石和町広瀬785

 電話 055-261-9130

 電子メール keiryo@pref.yamanashi.lg.jp

 

緊急告知のお知らせは、こちらからダウンロード 

自動捕捉式検定はかり検定期限お知らせリーフレット ☜