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雇用保険の給付


2006/08/24 19:36
管理者
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平成15年8月31現在
給付の種類
受けられる条件
受けられる額
休職者給付
基本手当

一定の被保険者期間がある者が就職し、就職の意思と働く能力がありながら、職業に就く事ができない時
○一定の被保険者期間とは
離職の日以前1年間(疾病・負傷等の期間がある場合は最長4年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること

(一般の被保険者が対象)

定年・自己都合などの理由により退職した場合

被保険者であった期間

5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
給付日数
90日
90日
120日
150日

倒産・解雇などの理由により退職した場合
被保険者で
あった期間(→)

区分(↓)
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満

90

90
120
180
-
30歳以上34歳未満90
180
210
240
35歳以上44歳未満90
180
240
270
45歳以上59歳未満180
240
270
330
技能取得手当

職安の指示によって、公共職業訓練を受ける時

(一般の被保険者が対象)

受講手当・・・日額500円
通所手当・・・月額42,500円を限度
寄宿手当