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雇用保険の給付

平成15年8月31現在
給付の種類
受けられる条件
受けられる額
休職者給付
基本手当

一定の被保険者期間がある者が就職し、就職の意思と働く能力がありながら、職業に就く事ができない時
○一定の被保険者期間とは
離職の日以前1年間(疾病・負傷等の期間がある場合は最長4年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること

(一般の被保険者が対象)

定年・自己都合などの理由により退職した場合

被保険者であった期間

5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
給付日数
90日
90日
120日
150日

倒産・解雇などの理由により退職した場合
被保険者で
あった期間(→)

区分(↓)
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満

90

90
120
180
-
30歳以上34歳未満90
180
210
240
35歳以上44歳未満90
180
240
270
45歳以上59歳未満180
240
270
330
技能取得手当

職安の指示によって、公共職業訓練を受ける時

(一般の被保険者が対象)

受講手当・・・日額500円
通所手当・・・月額42,500円を限度
寄宿手当

公共職業訓練を受けるために寄宿しなければならないとき

(一般の被保険者が対象)

月額10,700円
傷病手当

基本手当の受給資格者が求職の申込みをした後に病気やけがになって就職できないとき、基本手当にかえて支給される

(一般の被保険者が対象)

基本手当と同額
高年齢給付金

65歳以上の被保険者が失業したときに基本手当にかえて支給される

(高年齢継続被保険者が対象)

被保険者期間に応じて、基本手当日額の次の日数分が支給される。
1年未満・・・30日分
1年以上・・・60日分
就職促進給付
再就職手当

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある受給者が、安定した職業に再就職したとき

(一般の被保険者が対象)

基本手当日額の支給残日数×30%×基本手当日額
常用就職支度

障害者や45歳以上の人などで就職が困難であると定められた人が、職安の紹介で安定した職業に再就職したとき

(高年齢継続被保険者は対象外)

①所定給付日数の支給残日数≧90日
90日×30%×基本手当日額
②45日≦所定給付日数の支給算日数<90日
支給算日数×30%×基本手当日額
③45日>小弟給付日数の支給残日数
45日×30%×基本手当日額

就業手当
基本手当の支給算日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある受給者が、パートタイマーなど再就職手当の支給対象とならない形態で再就職したとき就業日×30%×基本手当日額
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続基本給付金

5年以上の被保険者期間のある人が60歳以後においても継続雇用され、その継続雇用のさいの賃金が60歳になったときの賃金と比較し75%未満であるとき

(短期雇用特殊例被保険者及び日雇労働被保険者は対象外)

①継続雇用の賃金が60歳到達時の賃金の61%未満のとき・・・賃金額の15%
②継続雇用の賃金が60歳到達時の賃金の61%以上75%未満であるとき・・・賃金額の15%から一定額を逓減した額
給付金は65歳まで支給される。

(賃金と給付金を合計して339,484円が限度)

高年齢再就職給付金

基本手当を受けたあと60歳以後において再就職し、その賃金が60歳になった時の賃金と比較して75%未満であるとき

(短期雇用特殊例被保険者及び日雇労働被保険者は対象外)

支給される額は上記の高年齢雇用継続基本給付金と同額である。ただし、支給される期間は支給残日数により次のとおりである。
支給算日数が
・100日以上200日未満のとき・・・1年間
・200日以上のとき・・・2年間
育児休業給付
育児休業基本給付金

1年以上の被保険者期間があり、かつ育児休業前2年前に11日以上勤務した月が通産して12ヶ月以上ある人が1歳未満の子を育児するために休業したとき

(一般の被保険者が対象)

育児休業前の賃金額の30%の額(休業期間中に賃金の支払われた場合で、給付金と賃金の合計が育児休業前の賃金の80%を超えるときは、超えた額を給付金から減額する。また、給付額は127,350円を限度とする。)
育児休業者職場復帰給付金
育児休業基本給付金を受けることができる人が、育児休業終了後、元の職場に復帰して6ヶ月以上勤務したとき育児休業前の賃金額の10%の額に休業した月数を乗じた額
介護休業給付
介護休業給付金

1年以上の被保険者期間があり、かつ介護休業前2年間に11日以上勤務した月が通算して12月以上ある人が対象家族を介護するために休業したとき

(一般の被保険者が対象)

介護休業前の賃金額の40%の額(休業期間中に賃金が支払われた場合で、給付金と賃金の合計が介護休業前の賃金の80%を越えるときは、超えた額を給付金から減額する。また、給付額は169,800円を限度とする。)
法律の改正にご注意下さい。

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