区分 | 給付の種類 | 受けられる条件 | 受けられる額等 |
業務又は通勤災害による負傷や疾病障害又は死亡 | 療養(補償) 給付 | 療養を始めてから症状が固定するまで受けられる。 ○労災病院又は労災指定病院(診療所・薬局)で無料で治療が受けられる。 ○労災病院又は労災指定病院等以外で、治療した場合は要した費用を被災労働者が直接所轄労働基準監署に請求する。 | 療養又は療養の費用(但し、政府が必要と認める範囲のものに限る) (診療、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の治療、居住における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、移送(通院のための運賃等)) |
休業(補償) 給付 | 療養によって労働することができないため、賃金を受けられない日が4日以上に及ぶ場合 | 休業第4日目以降、休業1日につき、原則として給付基礎日額の60%相当額 |
傷病(補償) 年金 | 療養を始めてから1年6ヶ月以上たっても負傷や疾病が治らず、しかもその傷病による障害の程度が、傷病等級に該当する場合(療養(補償)給付と併給) | 傷病等級(年金) 第1級 給付基礎日額の313日分 第2級 給付基礎日額の277日分 第3級 給付基礎日額の245日分 |
| 障害(補償)給付 | 障害(補償)年金 | 傷病が治った後、身体に一定の障害が残った場合 障害が重い時は、障害(補償)年金、障害が軽い時は、障害(補償)一時金 | 傷病等級(年金) 第1級 給付基礎日額の313日分 第2級 給付基礎日額の277日分 第3級 給付基礎日額の245日分 第4級 給付基礎日額の213日分 第5級 給付基礎日額の184日分 第6級 給付基礎日額の156日分 第7級 給付基礎日額の131日分 |
| 障害(補償)一時金 | 障害等級(一時金) 第8級 給付基礎日額の503日分 第9級 給付基礎日額の391日分 第10級 給付基礎日額の302日分 第11級 給付基礎日額の223日分 第12級 給付基礎日額の156日分 第13級 給付基礎日額の101日分 第14級 給付基礎日額の56日分
|
| 障害(補償)年金差額一時金 | 障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、そでに支払われた年金の合計額が、障害等級に応じた一定額(給付基礎日額の1,340日分~560日分)に満たないときは、その差額が遺族に支給される。 |
| 障害(補償)年金前払一時金 | 障害等級に応じ給付基礎日額の1,340日分(第1級)から560日分(第7級)を最高額として、一定額が障害(補償)年金の受給権者に対し、その請求に基づいて支給される。その場合、年金は前払い一時金に相当する期間支給停止。 |
| 介護(補償)給付 | 以下の要件に全て該当していること。 (1)障害・傷病等級1級の方と2級の精神神経・胸腹部臓器に障害を残す(有する)方。 (2)現に介護を受けていること。 (3)身体障害者療養施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者養護ホーム又は労災特別介護施設に入所していないこと。 | (1)常時介護を要する方について 介護の費用として支出した額(但し、104,979円を上限)但し、親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、介護の費用を支出していない場合又は介護の費用として支出した額が59,950円を下回る場合は、一律定額として56,595円 (2)常時介護を要する方について 介護の費用として支出した額(但し、52,490円を上限)但し、親族又は、友人・知人の介護を受けているとともに、介護の費用を支出していない場合又は介護の費用として支出した額が28,480円を下回る場合は、一律定額として28,480円 |
| 遺族(補償)給付 | 遺族(補償)年金 | 配偶者(夫55歳以上又は障害者)、子(18歳未満又は障害者)、父母(55歳以上又は障害者)、孫(18歳未満又は障害者)祖父母(55歳以上又は障害者)、兄弟姉妹(18歳未満もしくは55歳以上又は障害者)で、労働者と生計を同じくしている遺族が該当。 ただし、55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は60歳に達するまで支給停止。 | 遺族 1人 給付基礎日額の153日分 但し、55歳以上の妻又は一定障害の状態にある妻は175日分 2人 給付基礎日額の201日分 3人 給付基礎日額の223日分 4人以上 給付基礎日額の245日分 |
| 遺族(補償)年金前払一時金 | 給付基礎日額の1,000日分を限度として一定額が遺族(補償)年金の受給権者に対してその請求に基づいて支給される。その場合、年金前払一時金に相当する期間支給停止。 |
| 遺族(補償)一時金 | ①遺族補償年金の受給資格者がいないとき。 ②遺族補償年金を受けている者が失権し、かつ、他に遺族補償年金を受け得る遺族がいない場合において既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない時。 | 給付基礎日額の1,000日分。 一時金の受給権者が2人以上いるときは、等分して支給される。(但し、②の場合は、既に支給した年金の合計額を差引いた額) |
| 葬祭料(葬祭給付) | 葬祭を行った場合 | 葬祭を行った者に 基本額315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分) |
| 備考 | *各給付請求額は、所轄労働基準監督に提出。 *給付基礎日額とは、災害事故の発生した日以前3ヵ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の歴日数で除して得た額(私傷病及び通勤災害等で休んだ期間と賃金は控除)但し、その額が最低補償額に満たない時は、最低補償額とする。なお、年金給付に係る給付基礎日額については、年齢階層ごとに最低限度額・最高限度額が設けられている。 *遺族(補償)年金における18歳後の3月31日までの期間のことをいう。 *各年金の支払時期は、毎年偶数月の6期に等分し、支払期直前までの2ヶ月分を支払われる。 *特別加入者のうち、個人タクシー、個人貨物自動車、漁業者、指定農業機械従事者、家内労働者については、通勤災害は適用されない。 |