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厚生年金保険の給付

平成18年8月31現在
給付の要点
1.厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となるので、同時に国民年金に加入することになる。
2.厚生年金保険の年金は、原則として、国民年金の基礎年金の受給資格を満たした場合に支給される。
3.厚生年金保険からは、国民年金の基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給される。
給付の種類
受けられる条件
受けられる額
老齢厚生年金65歳以上
厚生年金保険の被保険者機関があり、老齢基礎年金の受給資格機関25年(生年月日に応じて20~24年、または40歳(女子と抗内員・船員は35歳)以後の期間が生年月日に応じて15~19年)を満たした人が、65歳になったときから支給される。
改正法施行日の昭和61年4月1日の前日までに年金の受給権が発生した人については、ひき続き旧法の年金が支給される。また、施行日までに60歳になった人及び老齢年金の受給権を取得した人の老齢給付は旧法で行われる。
1.老齢厚生年金の年金額は
報酬比例の年金額+加給年金
2.報酬比例の年金額
(①平成15年3月以前の被保険者期間分)+(②平成15年4月以降の被保険者期間分)×スライド率
①平均標準報酬月額×9.5~7.771/1000(生年月日に応じた乗率)×平成15年3月以前の被保険者月数
②平均標準報酬月額×7.308~5.978/1000(生年月日に応じた乗率)×平成15年4月以降の被保険者月数
3.加給年金金額
配偶者・・・228,600円
第1子、第2子・・・228,600円
第3子以降・・・76,200円
4.報酬比例の金額については、一定の規定により経過的により経過的加算が行われる。
特別支給の老齢厚生年金①ただし、昭和16年4月2日以降の生まれ(女子昭和23年4月2日生まれ)の人は生年月日に応じて、報酬比例部分のみが支給される

65歳未満
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢起訴年金の受給資格期間25年(生年月日に応じて20~24年、または40歳(女子と抗内員・船員は35歳)以後の期間が生年月日に応じて15~19年)を満たした人が、60歳(女子は生年月日に応じて55~60歳、抗内員・船員は55歳)になったときに支給される。)
  1. 特別支給の老齢厚生年金の年金額
    定額部分+報酬比例部分+加給年金
  2. 定額部分
    (3,143円~2,025円)×被保険者月数×スライド率
  3. 報酬比例部分
    老齢厚生年金と同じ
  4. 加給年金
    老齢厚生年金と同じ
障害厚生年金(1.2級)在職中に初診日にある病気・けががもとでからだに障害が残ったとき、障害認定日(治ゆ(症状が固定したとき)した日または初診日から1年から1年6ヶ月経過したとき)に、障害基礎年金(1・2級)に該当する障害がある人に障害厚生年金が支給される。ただし、初診日前の被保険者機関の3分の2以上は保険料納付済期間及び免除期間であることが必要である(初診日が平成18年4月1日以前にある障害の場合は初診日の前々月以前直近の1年間に滞納がなければよい。)

障害厚生年金、障害手当金の額は次のとおりである。
(1)1級
(①平成15年3月以前の被保険者期間分)+(②平成15年4月以降の被保険者期間分)×1.25×スライド率+加給年金
(2)2級
(①平成15年3月以前の被保険者期間分)+(②平成15年4月以降の被保険者期間分)×スライド率+加給年金
(3)3級
(①平成15年3月以前の被保険者期間分)+(②平成15年4月以降の被保険者期間分)×スライド率
※最低保障額 596,000
(4)障害手当金
(①平成15年3月以前の被保険者期間分)+(②平成15年4月以降の被保険者期間分)×2
※最低保障額× 1,171,400円
①平均標準報酬月額×7,125/1000×平成15年3月以前の被保険者月数
②平均標準報酬月数×5,481/1000×平成15年4月以降の被保険者月数

障害厚生年金(3級)上記の要件のある人の障害の程度が3級に該当する場合は厚生年金保険から単独で支給される。
障害手当金上記の要件のある人の在職中に初診日のある傷病が、初診日から5年以内に治り、一定の障害が残ったときに支給される。
遺族厚生年金①在職中に死亡するか、在職中に初診日のある病気・けががもとで初診日から5年以内に死亡したとき②1・2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき③老齢厚生年金の資格期間を満たしている18歳(障害の子は20歳)に達した日以後最初の3月31日までの間にある子のある妻、またはその子に支給される。ただし、①については、死亡した日前の被保険者期間の3分の2以上は保険料納付済期間および免除期間であることがひちようである。
上記の要件のある人が死亡した場合に、子のない妻、55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳)または18歳(障害者は20歳)未満の孫に厚生年金保険から独自支給される。
1.遺族厚生年金の年金額は、次の式で計算した額である。
(①平成15年3月以前の被保険者期間分)+(②平成15年4月以降の被保険者期間分)×3/4×スライド率
①平均標準報酬月額×7,125/1000×平成15年3月以前の被保険者月数
②平均標準報酬月額×5,481/1000×平成15年4月以降の被保険者月数
2老齢厚生年金を受給の人や受給資格期間(原則25年以上)を満たしている人が死亡した場合
①乗率7,125/1000を9.5~7.125/1000とする。
②乗率5.481/1000を7.308~5.481/1000とする。
ただし法改正前乗率>法改正後乗率の場合、改正前乗率を適用。
脱退一時金6ヶ月以上の被保険者期間のある外国人が、何の年金も受けないで帰国したとき。(2年以内に請求)被保険者期間により平均標準報酬月額の0.5~3ヶ月分。

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