事業主であるあなたが、事業をやめたり、役員を退職した場合など、第一線を退いた時の生活安定をはかるためにつくられた事業主の退職金制度です。 加入できる方は ●常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員 ●事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員 ●常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 加入すると税法上の特典があります ●掛金は全額が所得控除・・・・毎月70,000円ずつ年額840,000円の掛金を払い込むと、年間課税対象所得300万円の方は所得税・住民税合計168,000円程度税金が安くなります。 ●共済金は退職所得扱い・・・・共済金・準共済金は退職所得として扱われますので控除額が非常に大きくなっています。但し、分割払いを選択できる場合もあります。その場合、公的年金と同じ扱いとなります。 毎月の掛金は ●最高70,000円までの範囲内(最低1,000円で500円きざみ)で自由に選べます。加入後増減ができます。(ただし、減額する場合は一定の要件が必要です) 国の保証で安全確実有利な制度 ●国の制度ですから安全です。 ●加入者はその掛金内で即日に貸付が受けられます。 ●共済金は確実に支払われるしくみになっています。 共済事由及び基本共済金等(一時払い)の額(平成12年4月より)
共済事由(→) 掛金月額10,000円の場合の例(↓) | A共済事由 | B共済事由 | 準共済事由 | 解約事由 | | ■事業の廃止(個人事業主の死亡・会社等の解消を含む。)(注)配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。 | ■会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職(注)任意退職を除く。 ■老齢給付(65才以上で180ヶ月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。) | ■会社等の役員の任意退職 ■配偶者、子への事業譲渡 ■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員にならなかったとき。 | ■任意解約 ■12ヶ月分以上の掛金の滞納 ■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。) | 掛金納付月数 | 掛金合計額 | 共済金A | 共済金B | 準共済金 | 解約手当金 | 60月 | 600,000円 | 652,600円 | 635,600 | ■準共済金額は、B共済事由の80%の額です。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。 | ■12ヶ月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%~130%の範囲内の一定の率を乗じて算定した金額が支払われます。(ただし掛金納付月数が240ヶ月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。) | 120月 | 1,200,000円 | 1,430,000円 | 1,351,600 | 180月 | 1,800,000円 | 2,356,000円 | 2,158,400 | 240月 | 2,400,000円 | 3,458,000円 | 3,078,000 | 360月 | 3,600,000円 | 5,737,200円 | 5,294,000 |
| (注1) | ●共済金A、共済金Bは、掛金納付月数が6か月以上の場合は支払われます。(6か月未満の場合は掛け捨てになります。) | | (注2) | ●準共済金、解約手当金は、掛金納付月数が12か月以上の場合に支払われます。(12か月未満の場合は掛け捨てとなります。) | | (注3) | ●この表の共済金額は、将来受け取る基本救済金の額で、実際に受け取る共済金の額は、付加共済金の額が算定されている場合はその額が加算されます。 (基本共済金とは、掛金月額、掛金納付月数、共済事由に応じて法律により算定される金額です。付加共済金とは、毎年度の運用収入等に応じて通商産業大臣が定める率により算定される金額です。)
| | なお、平成12年3月以前に加入された場合は、上記の表より若干多い額となります。 |
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取引先の倒産が引きがねになって、連鎖倒産に追い込まれる中小企業者の方々は少なくありません。 制度の特色 ●貸付額最高3,2000万円(掛金総額の10倍以内) 取引先事業所が倒産した場合、加入者は積み立てた掛金総額の10倍以内の範囲で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。 ●無担保・無保証人・無利子 共済金の貸付は無担保・無保証人・無利子で速やかに受けられます。ただし貸付を受けた共済金の10分の1に相当する掛金額に対する権利は消滅します。 ■税法上の特典 掛金は税法上損金(法人に場合)または必要経費(個人事業者の場合)に参入できます。 加入できる方は 加入できる方は、次の条件に該当する中小企業で、引き続き1年以上事業を行っている方です。 ●従業員300人以下または資本金1億円以下の工業等の会社および個人 ●従業員100人以下または資本金7、000万円以下の卸売業の会社および個人 ●従業員50人以下または資本金5、000万円以下の小売・サービス業の会社および個人 ●企業組合および協同組合など |